2021-04-07 第204回国会 参議院 本会議 第13号
委員会におきましては、裁判所事務官を増員する理由と具体的な活用策、裁判官等の勤務実態を正確に把握する必要性、家事調停事件における裁判官の関与の在り方、司法分野における女性の活躍を促進するための取組の状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、裁判所事務官を増員する理由と具体的な活用策、裁判官等の勤務実態を正確に把握する必要性、家事調停事件における裁判官の関与の在り方、司法分野における女性の活躍を促進するための取組の状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
御指摘の養育費等の標準算定方式・算定表は、平成十五年に有志の裁判官等数名が、当時、養育費等の算定が個々の事案ごとに詳細な事情についての主張の応酬になりがちで、金額についての予測可能性も低く、また審理も長期化しがちであるなどの問題意識を持ちまして、これを踏まえて、私的な研究会の成果として公表したものでございます。
また、各地の裁判所におきましては、部総括裁判官等が個々の裁判官の執務状況等をきめ細かく把握をいたしまして、必要に応じて指導、助言するなどして心身の健康に配慮しているものと承知しております。
各地の裁判所では部総括裁判官等が個々の裁判官の執務の状況等をきめ細かく把握をしておりますほか、最高裁におきましても、例えば各種の研究会等の機会に裁判官の執務の実情について把握をするように努めているところではございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官の研修を担当いたします司法研修所におきましては、任官時を含めまして、新しい職務又はポストについた裁判官等に対しまして実施する各種研修の中で、条約や国際人権法をテーマとしたカリキュラムを実施しているところでございます。
司法修習生に対しましては、司法研修所の教官や実務修習における指導担当裁判官等から、自らの実体験に基づき、このような裁判官のワーク・ライフ・バランス等に関する正確な情報を伝えてもらうよう努めているところでございます。 今後とも、このような取組を行っていくことで、裁判官としてふさわしい女性にできる限り多く任官してもらえるよう努めたいと考えているところでございます。
こうした規律は、実親がそこの同意をする場合には、事前に裁判官等から同意の効果について適切に説明を受け、十分に理解をすることを前提とするものであり、実際にも、実親の同意の真摯性が確保されるよう適切な運用がされるものと考えております。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) まず、先ほどの裁判官等による面接の結果、通訳人としての適性を備えていると認められる者につきましては、導入説明を行っております。そこにつきましては、通訳人の役割の重要性を御説明するほか、正確性が通訳の基本であって、逐語的に通訳をすること、質問にかみ合っていない答えであってもその答えのまま通訳をすることなどの注意事項を説明いたします。
具体的に、我が国の取組といたしましては、二〇一六年六月及び二〇一七年十二月の二回にわたりまして、ハーグ条約の締約国のみならず、ベトナムや中国を含むアジアの非締約国等の政府関係者や裁判官等を日本に招いてシンポジウムやセミナーを開催をさせていただきました。この際、参加者の皆さんからは、大変条約加入の必要性について理解が深まったというような回答を得ているところであります。
裁判官等の報酬、俸給引上げ法案に、日本維新の会は反対の立場から討論します。 今回も、人事院勧告をそのまま認めて給与引上げを行う法案です。 しかしながら、人事院の査定は大企業をベースにするものですが、大企業の実態をそのまま反映しているものではありません。 大企業にも非正規雇用の者もいたり、バイトであったり、平均賃金はかなり低くなります。ところが、人事院の査定は正規雇用しか計算に入れていません。
その中に、例えば、先端的な経済問題に関する専門的知見が問題となる事件、あるいは、先例に乏しく、法律構成自体から整理が必要となるような、非典型的で審理に長期間を要する事件も広く含まれているというのが、これが実際、損害賠償事件というのを行っている裁判官等の実務の感覚でございます。
各家庭裁判所におきましては、研修効果を高められるように、先ほど申し上げたような具体的な研修事項を踏まえまして、各庁の実情に応じて、裁判官等の職員による講義あるいは家事調停見学、さらには家事調停委員研修用DVDの視聴といった研修を実施しているものと承知しております。
そのため、裁判所では、裁判官等が会社や各種団体などに赴きまして、裁判員裁判の運用の現状や改善への取組状況を御説明しますとともに、実際に裁判員裁判を経験した方の多くが肯定的な評価をしていることなど裁判員経験者の声をもお伝えするなどして、裁判員制度に関する正確な情報の発信に努めております。
確かにまだ目標の実現には至っていないところでございますが、今後とも、適正、迅速な裁判を実現するため、審理運営上の工夫、これを不断に行っていくとともに、中長期的な事件動向、事件の複雑困難化、専門化といった点も考慮いたしまして、裁判官等の必要な増員を計画的に行い、裁判部の充実強化を図っていきたいというふうに考えております。
委員御指摘のように、裁判所といたしましても、より多くの国民の皆様方に裁判員制度を御理解いただき、高い参加意欲を持っていただくことが重要と考えまして、裁判官等が裁判所外の会社や団体などへ赴き、実際に裁判員裁判を経験した方の多くが肯定的な評価をしていることなど裁判員経験者の声をお伝えするとともに、裁判員裁判の運用の現状と改善への取組状況などを説明するなどして、不安なく審理及び評議に参加してもらえるよう、
守秘義務につきまして、司法修習生には、修習開始前に送付する資料に明記して周知しているほか、修習開始後の講義、各分野別実務修習のオリエンテーション及び裁判等を傍聴する直前等の機会等の折に触れて、教官や配属先の裁判官等の指導担当者から具体的に場面に応じた指導や注意喚起を行うことなど、各人の責任の重さについて自覚を促し、守秘義務の厳守を心掛けさせているところでございます。
第四は、裁判官等は、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項を明らかにしてはならないこととするとともに、裁判員候補者又は裁判員候補者であった者は、裁判員等選任手続において知った被害者特定事項を公にしてはならないこととするものです。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
出前講義におきましては、裁判官等が実際の運用状況や裁判員経験者の声などの紹介を交えながら裁判員裁判についての説明を行いまして、国民の皆様方の多くが持っておられると思われます疑問や不安を取り除いて、安心して裁判員裁判に参加していただけることを目指しておるところでございます。
○林政府参考人 まず、罰則を設けていない理由でございますけれども、裁判員候補者は、裁判所からの呼び出しに従いまして選任手続に出頭いたしまして、被害者特定事項についても選任の判断に必要な限度で裁判官等から一方的にこれを明らかにされる立場にございます。
次の質問でございますが、改正案第三十三条の二第一項で、裁判官等は、被害者特定事項の秘匿決定があった事件の裁判員等選任手続においては、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項、これは氏名などですね、これを明らかにしてはならないとされておりますが、このときの正当な理由というものにはどのようなものがあるか、林刑事局長に伺いたいと思います。
また、裁判所におきましても、裁判官等が会社とか団体に赴いて、そういったところで、裁判員制度の運用の現状とか改善への取り組み状況などを説明していると承知しているところでございます。 そのような形で、裁判員制度自体についての、いろいろな意味での、広い意味での広報、説明に努めるというのがまず一つでございます。
そのため、裁判所では、裁判官等が会社や団体などへ赴き、裁判員裁判の運用の現状と改善への取り組み状況などを説明しますとともに、実際に裁判員裁判を経験した方の多くが肯定的な評価をしていることなど、裁判員経験者の声もお伝えするなどして、裁判員制度に関する正確な情報の発信に努めております。
第四は、裁判官等は、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項を明らかにしてはならないこととするとともに、裁判員候補者または裁判員候補者であった者は、裁判員等選任手続において知った被害者特定事項を公にしてはならないこととするものです。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
裁判官等の四職種の国民投票運動を禁止対象とすることは、手続法の審議過程さえ無視し、逆行するものです。新たに、組織による国民投票運動への規制を検討条項に盛り込み、NPOまで規制の対象にしようとしているのであります。国民の自由闊達な投票運動を抑え込もうというものであり、二重三重に許されません。